助成事業について よくある質問
申請について
Q 事前相談、書類の事前チェックとはどのようなことを行うのでしょうか?A 事前相談では、事務局が事業の概要や進め方について伺います。
「どのテーマ・基金に申請したらいいのかわからない」
「この内容で、申請の条件を満たしているか確認したい」
「CANPANの登録方法がわからない」などのご質問にもお答えします。
事前相談までに事業の方向性が決まっている場合は、
ぜひ相談の前に申請書を簡単に作成してお送りください。
事務局で事業の内容を把握でき、より詳しくお話しできると思います。
申請書類のチェックでは、申請書の書き方、経費の費目が合っているかどうか、などについて確認し
アドバイスさせていただきます。
事前相談までに申請書類が出来ていなくても構いませんが、その場合でも申請締切の1週間前までに
一度書類を送って事前チェックを受けてください。
事前チェックを行った後、内容を修正いただくこともあります。
申請締切前は混み合いますので、ぜひ早めにお申し込みください。
Q 任意団体なのですが、助成の申請をすることはできますか?
A できます。団体名義の口座を保有していることなどが条件となりますが、
静岡県内で活動されている任意団体であれば可能です。
Q 設立から1年たっていないのですが、CANPANで★を3つ以上取れるでしょうか?
A 大丈夫です。
CANPANのヘルプページをご確認いただき、登録をしてください。
情報開示レベル(★)についてのページの★1~3の項目に一通り入力していただくと
★3以上取れるようになります。
ページの下部に設立間もない場合の説明もありますので、ご確認ください。
Q 申請書と一緒に団体のパンフレットや過去のチラシ等を添付してもいいですか?
A 書面審査の際に選考委員に見ていただく書類は、事業計画書と収入支出計画表のみとなります。
他の書類を添付しても、選考の対象とはなりません。
プレゼンテーション審査に進んだ場合は、他の資料を配布していただいて構いません。
Q 助成事業で講座・イベント等を行いたいのですが、他団体や企業と共催しても良いですか?
A 助成の対象となる活動については「申請団体が自ら単独で主催する活動」と規定しています。
他団体や企業と一緒に講座やイベント等を行う場合は「協力」または「後援」してもらってください。
また、何らかの理由で共催が必要な場合は、共催団体とコンソーシアムを作って申請してください。
(詳しくは、当財団までお問い合わせください)
Q 採択事業はどのように決定しますか?
採択された場合、申請した助成金額は必ず受け取れるのでしょうか?
A 採択される事業は、選考委員の方々の審査で決定します。
同じ基金・テーマに応募いただいた事業のうち、合格点を超えた事業の中から
点数が高い順に採択し、助成金額を決定します。
そのため、審査の点数に差がない場合や、応募いただいた事業の助成申請額によっては
助成金額を減額して採択させていただく場合があります。
その際は選考結果が確定する前にご連絡し、減額された助成額でも事業を行えると
回答いただいた場合のみ採択とさせていただきますので、ご了承ください。
Q 募集要項には基金・テーマの総額しか載っていませんが、1事業の助成金の上限はありますか?
どのように助成金額を決めたらいいでしょうか?
A 1事業ごとの助成上限額は特に定めていません。
申請したい各基金・テーマの要項に記載している助成総額が上限金額となります。
助成金額は、その中で事業に必要な経費を各団体で計算して決定してください。
また、今までに当財団で採択された事業を参考にしていただくこともできます。
経費について
Q 人件費の領収書について、押印は必ず必要でしょうか?A 行政等でも押印が廃止されていますので、今後は本人の署名があれば
押印は不要ということになりました。
(2020年以前に採択された事業でも適用されます。)
Q 募集要項に、スタッフの給与やアルバイト代は最低賃金を下回らないようにと記載がありますが、
助成期間中に最低賃金の改定が行われ、申請した金額が最低賃金未満となってしまいました。
この場合、スタッフ給与を最低賃金以上に引き上げたほうが良いでしょうか?
A 最低賃金については、助成事業においても守っていただきたいと考えています。
そのため改定日以降の賃金については、最低賃金を上回る金額に変更してお支払いください。
A 最低賃金については、助成事業においても守っていただきたいと考えています。
そのため改定日以降の賃金については、最低賃金を上回る金額に変更してお支払いください。
(その場合は変更届等は必要ありません。報告書(収支決算書)の備考欄等に
最低賃金の引き上げがあったため金額を変更したことを記載いただければと思います)
Q 助成事業内で行う講座・ワークショップの講師は、団体のスタッフが行います。
その際の人件費は諸謝金で計上するのでしょうか?
A 当財団では、諸謝金は団体外の方にお支払いするものと考えています。
質問の場合は、講師を団体内部の方がされるとのことなので、
講師代金であっても「賃金」で計上してください。
Q 普段の活動で行っている経費処理のやり方と、助成事業実施ガイドに書かれている
やり方が違っています。
(人件費は振込支払いをしていて領収書をもらっていない、
台帳へのサインなどで領収書の代わりとしているなど)
その場合は、うちの団体のやり方で経費処理をしていいでしょうか?
A 普段の団体の活動では行っていないこと(領収書を発行しないなど)でも、
助成事業として行われる活動では、当財団の規定に沿って行っていただく必要があります。
募集要項や「助成事業実施ガイド」をよくご確認のうえ、経費処理を行ってください。
(上記かっこ内の例については、領収書の添付がないものは助成対象外となります。
どうしても領収書を添付するのが難しい場合などは、別途ご相談ください)
Q 申請の際や、報告書を作成する際にかかった費用(交通費、印刷費、人件費等)は
経費になりますか?
A 申請時にかかった費用は助成対象外です。
報告書作成については、事業期間内にかかった費用のみ対象となります。
Q 飲食に係る経費は助成対象外となっていますが、子ども食堂は申請することができますか?
A できます。
主な事業内容が飲食と関係のない事業については、
当財団が承認したものを除いて飲食費を助成対象外としていますが、
子ども食堂のような主に飲食を提供する事業については、助成対象として承認いたします。
Q 自団体のコピー機・印刷機で資料やチラシの印刷をする場合、どのような領収書が必要ですか?
また、所属する個人のプリンターで印刷したいので、インク代を経費にしても良いでしょうか?
A 団体が所有するプリンター・印刷機で印刷を行った場合、下記の書類を提出してください。
〇インク代・コピー用紙など消耗品費の領収書と、印刷を行った日時・枚数の控え
〇リースなどの印刷機の場合、1枚当たりの料金がわかる書類と
リース元が発行した印刷した枚数がわかる請求書
(そのうち何枚を助成事業のために印刷したか、明記すること)
団体の発行した領収書では、助成対象にはなりません。
また、個人所有のプリンターで印刷したものについては、印刷した枚数などが
客観的に証明できないと考え、対象外となります。
Q 申請した予算にない物品を購入したいと思います。事前の承認は必要ですか?
A 事前相談・選考時に承認したもの以外の支出については、事前に当財団の承認を得る必要が
あります。購入される前に、当財団までご相談ください。
連絡がなく、予算にないものを購入されていた場合、助成対象外となることがあります。
Q 事業を実施中に印刷物を作成しましたが、事前に財団の許可を得ていませんでした。
予算には入れていたので、助成対象になりますか?
A 印刷にかける前に当財団の承認を得られていないものについては、助成対象外となり
助成金額が減額となる場合があります。
助成事業の中で印刷物を作成した場合、助成表示が正しく行われているかどうか
確認させていただきますので、必ず事前にご連絡ください。
Q ボランティアの方に、謝礼の代わりにお弁当を出したり、商品券を渡したりすることで
お礼をしたいと思います。その分の購入費は経費になりますか?
A 当財団の助成事業では、物品や金券による謝礼は助成対象外としています。
金銭による謝礼のみが助成対象ですので、お弁当や商品券などの購入費は
経費として計上できません。
Q 講師の交通費はどのように領収書をもらえば良いですか?
A 講師に支払う謝礼金に交通費も含まれている場合、謝礼と交通費を合わせた金額で
領収書を作成してください。
団体が公共交通機関の切符・チケット等を用意して講師に渡した場合は、
公共交通機関から発行された領収書のコピーを提出してください。
Q レシート・領収書を紛失してしまいました。
A レシート・領収書のない支出については対象経費と認められません。
Q 経費を立て替えてもらったのですが、購入先のレシートをもらうのを忘れてしまったとの
ことだったので、立て替えた人に領収書を書いてもらいました。
助成対象経費となるでしょうか?
立て替えた方の領収書では助成対象となりません。
必ず購入先のレシート・領収書をもらうように伝えて、購入してもらうようにしてください。
Q この事業の品物と他の事業の品物を一緒に購入してしまいました。
A 別の事業や対象外経費のものと一緒に購入した場合は、その旨を出金伝票に記載し、
その他の経費分を差し引いて計算してください。
Q 事業に必要な書類や品物を郵送する際に、もともと団体で持っていた切手を利用しました。
後から補充する形で購入した切手代を経費としても良いでしょうか?
A 基本的には、郵送の際は都度郵便局から送っていただいた方が良いですが、
切手を使用して郵送する場合には必ず切手等受払簿(「報告書 添付書類書式」の中にあります)に
記載し、都度送付先を控えてください。
もともと団体で持っていた切手を使用した場合は、助成事業期間内にその分を補充分として購入し、
その際の領収書を提出してください。購入枚数が使用枚数を上回った場合は助成対象外となります。
Q インターネットで品物を購入した場合の領収書とはどのようなものですか?
A 購入したサイトなどで領収書を発行して、その領収書を提出してください。
その際には必ず明細がわかる書類も添付してください。
Q インターネットで品物を購入した際に、領収書の宛名が個人名になってしまいました。
どうしたらいいでしょうか。
A 個人名の領収書は対象外となります。
購入先に依頼して、自団体宛の領収書を発行してもらってください。
A 原則として変更はできませんが、やむを得ない理由で事業内容や経費を変更する場合は、
変更を行う前にその旨を申し出ていただき、当財団の承認を得る必要があります。
承認を受けずに変更した場合、正当な理由なく変更した場合は、
助成した全額または一部を返還していただく可能性があります。
Q 助成事業内で行う講座・ワークショップの講師は、団体のスタッフが行います。
その際の人件費は諸謝金で計上するのでしょうか?
A 当財団では、諸謝金は団体外の方にお支払いするものと考えています。
質問の場合は、講師を団体内部の方がされるとのことなので、
講師代金であっても「賃金」で計上してください。
Q 普段の活動で行っている経費処理のやり方と、助成事業実施ガイドに書かれている
やり方が違っています。
(人件費は振込支払いをしていて領収書をもらっていない、
台帳へのサインなどで領収書の代わりとしているなど)
その場合は、うちの団体のやり方で経費処理をしていいでしょうか?
A 普段の団体の活動では行っていないこと(領収書を発行しないなど)でも、
助成事業として行われる活動では、当財団の規定に沿って行っていただく必要があります。
募集要項や「助成事業実施ガイド」をよくご確認のうえ、経費処理を行ってください。
(上記かっこ内の例については、領収書の添付がないものは助成対象外となります。
どうしても領収書を添付するのが難しい場合などは、別途ご相談ください)
Q 申請の際や、報告書を作成する際にかかった費用(交通費、印刷費、人件費等)は
経費になりますか?
A 申請時にかかった費用は助成対象外です。
報告書作成については、事業期間内にかかった費用のみ対象となります。
Q 飲食に係る経費は助成対象外となっていますが、子ども食堂は申請することができますか?
A できます。
主な事業内容が飲食と関係のない事業については、
当財団が承認したものを除いて飲食費を助成対象外としていますが、
子ども食堂のような主に飲食を提供する事業については、助成対象として承認いたします。
Q 自団体のコピー機・印刷機で資料やチラシの印刷をする場合、どのような領収書が必要ですか?
また、所属する個人のプリンターで印刷したいので、インク代を経費にしても良いでしょうか?
A 団体が所有するプリンター・印刷機で印刷を行った場合、下記の書類を提出してください。
〇インク代・コピー用紙など消耗品費の領収書と、印刷を行った日時・枚数の控え
〇リースなどの印刷機の場合、1枚当たりの料金がわかる書類と
リース元が発行した印刷した枚数がわかる請求書
(そのうち何枚を助成事業のために印刷したか、明記すること)
団体の発行した領収書では、助成対象にはなりません。
また、個人所有のプリンターで印刷したものについては、印刷した枚数などが
客観的に証明できないと考え、対象外となります。
Q 申請した予算にない物品を購入したいと思います。事前の承認は必要ですか?
A 事前相談・選考時に承認したもの以外の支出については、事前に当財団の承認を得る必要が
あります。購入される前に、当財団までご相談ください。
連絡がなく、予算にないものを購入されていた場合、助成対象外となることがあります。
Q 事業を実施中に印刷物を作成しましたが、事前に財団の許可を得ていませんでした。
予算には入れていたので、助成対象になりますか?
A 印刷にかける前に当財団の承認を得られていないものについては、助成対象外となり
助成金額が減額となる場合があります。
助成事業の中で印刷物を作成した場合、助成表示が正しく行われているかどうか
確認させていただきますので、必ず事前にご連絡ください。
Q ボランティアの方に、謝礼の代わりにお弁当を出したり、商品券を渡したりすることで
お礼をしたいと思います。その分の購入費は経費になりますか?
A 当財団の助成事業では、物品や金券による謝礼は助成対象外としています。
金銭による謝礼のみが助成対象ですので、お弁当や商品券などの購入費は
経費として計上できません。
Q 講師の交通費はどのように領収書をもらえば良いですか?
A 講師に支払う謝礼金に交通費も含まれている場合、謝礼と交通費を合わせた金額で
領収書を作成してください。
団体が公共交通機関の切符・チケット等を用意して講師に渡した場合は、
公共交通機関から発行された領収書のコピーを提出してください。
Q レシート・領収書を紛失してしまいました。
A レシート・領収書のない支出については対象経費と認められません。
Q 経費を立て替えてもらったのですが、購入先のレシートをもらうのを忘れてしまったとの
ことだったので、立て替えた人に領収書を書いてもらいました。
助成対象経費となるでしょうか?
立て替えた方の領収書では助成対象となりません。
必ず購入先のレシート・領収書をもらうように伝えて、購入してもらうようにしてください。
Q この事業の品物と他の事業の品物を一緒に購入してしまいました。
A 別の事業や対象外経費のものと一緒に購入した場合は、その旨を出金伝票に記載し、
その他の経費分を差し引いて計算してください。
Q 事業に必要な書類や品物を郵送する際に、もともと団体で持っていた切手を利用しました。
後から補充する形で購入した切手代を経費としても良いでしょうか?
A 基本的には、郵送の際は都度郵便局から送っていただいた方が良いですが、
切手を使用して郵送する場合には必ず切手等受払簿(「報告書 添付書類書式」の中にあります)に
記載し、都度送付先を控えてください。
もともと団体で持っていた切手を使用した場合は、助成事業期間内にその分を補充分として購入し、
その際の領収書を提出してください。購入枚数が使用枚数を上回った場合は助成対象外となります。
Q インターネットで品物を購入した場合の領収書とはどのようなものですか?
A 購入したサイトなどで領収書を発行して、その領収書を提出してください。
その際には必ず明細がわかる書類も添付してください。
Q インターネットで品物を購入した際に、領収書の宛名が個人名になってしまいました。
どうしたらいいでしょうか。
A 個人名の領収書は対象外となります。
購入先に依頼して、自団体宛の領収書を発行してもらってください。
採択決定後の変更について
Q 採択決定後に事業内容を一部変更しても良いですか?A 原則として変更はできませんが、やむを得ない理由で事業内容や経費を変更する場合は、
変更を行う前にその旨を申し出ていただき、当財団の承認を得る必要があります。
承認を受けずに変更した場合、正当な理由なく変更した場合は、
助成した全額または一部を返還していただく可能性があります。