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【遺贈寄付】遺贈、相続財産のご寄付、お香典・御花料のご寄付

「将来、最後を迎えるときに、自分の財産を静岡のために役立ててほしい」
「残った財産は未来の社会をつくる子どもためのために役立ててほしい」


遺贈とは

遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈与することを「遺贈」といいます。
「ふじのくに未来財団への遺贈」をしていただくことで
生涯で築かれた財産を静岡の未来のために役立てることができます。
遺贈のご意思は、遺言書をのこすことではじめて実現することができます。


遺言によるご寄付の流れ

遺贈の流れ説明_1
1. 遺言による寄付について
ふじのくに未来財団にご相談いただく(ご任意)

支援者の方のお考えを伺いながら遺贈寄付のこと、社会貢献のこと、遺言書のこと等をお話しいたします。相談は匿名でも大丈夫です。
遺贈の流れ説明2
2. 遺言執行者をお決めいただく
遺言書のなかで「遺言執行者」を指定することをおすすめいたします。
「遺言執行者」は、中立な立場で遺言者自身のご意思を実現することを担う方です。
専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます
遺贈の流れ説明3
3. 遺言書をご作成いただく
確実にご意思を実現するため、法的に有効な遺言書をおつくりください。

遺贈の流れ説明4
4. 遺言書の保管
  • 遺言書の保管中のご連絡
  • 遺言執行者との連絡
遺贈の流れ説明5
5. 遺言書の執行
静岡への想いがこめられた遺言書はご遺言者のご逝去とともに遺言執行者によって実現が開始され、ご遺言に基づくご寄付が執り行われます。

  • 通知人によるご逝去のお知らせ
  • 遺言執行者による、遺言書の開示
  • 遺言執行
大切な財産をふじのくに未来財団へご寄付いただきます。 





遺贈寄付のリーフレットもあります。(画像をクリックすると拡大してご覧になることができます)

表紙なか面リーフレット裏面修正


相続財産の寄付

「静岡が大好きだった故人を想い、静岡の未来にご意思を受け継ごう」

ご寄付には相続税がかかりません。
ふじのくに未来財団にご寄付いただいた相続財産(現金)には相続税が課税されません。
相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。
書類をご希望の方は、当財団までご連絡下さい。


一般的な相続手続きとご寄付の流れ

相続開始から0日ご逝去とともに、相続が開始します。
相続開始から3ヶ月以内相続の放棄など行う場合は、家庭裁判所に申述します(相続人の確定)。
相続開始から4ヶ月以内
  • 準確定申告
故人が一定の収入条件を満たしている場合は
相続人が故人に代わり確定申告をします。

  • 遺産分割
遺産分割を行うなかで
相続財産のご寄付について話合われることが多いようです。
相続開始から10ヶ月以内
  • 相続税の申告・納付
10ヶ月以内にふじのくに未来財団にご寄付いただき
必要書類を添付して相続税の申告をしていただきますと、
ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。

非課税の手続きなどについて、ご不明な点がございましたら
当財団まで お問合せ_アイコン 下さい。


生命保険信託によるご寄付

生命保険金を活用した新しい社会貢献のひとつです。
保険金の使い方や受け取り先について生前に決めることができます。
※生命保険信託によるご寄付に関しては、当財団まで
お問合せ_アイコン ください。


その他、お香典・御花料のご寄付

ご葬儀などでお香典や御花料をいただいた方々への「お返し」にかえて
ふじのくに未来財団にご寄付いただく方法です。
故人やご遺族が、静岡に抱いている想いを
生前故人とご縁があった方々と分かち合っていただくことができます。
お香典返しにかえてご寄付いただいた場合は
ご遺族様から会葬者の方々にお送りいただくための「お礼状」をご用意いたします。



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公益財団法人ふじのくに未来財団
〒424-0947 静岡市清水区清水町8-6 
TEL:054-665-8005 FAX:054-333-5481